資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百三条 # 財務大臣への資料提出等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者 又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者、資金清算機関 又は認定資金決済事業者協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。