財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第百三条 # 財務大臣への資料提出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者 又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者、資金清算機関 又は認定資金決済事業者協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。