資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条第二項第六十一条第三項第六十二条の二十五第三項 若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二 号

第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三 号

第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四 号

第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

第五十二条第六十二条の十八第六十三条の十三 若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

第五十三条第一項 若しくは第二項第六十二条の十九第一項 若しくは第二項第六十三条の十四第一項 若しくは第二項第六十三条の三十四 若しくは第七十九条の規定による報告書 若しくは第五十三条第三項第六十二条の十九第三項 若しくは第四項 若しくは第六十三条の十四第三項 若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

第五十四条第一項 若しくは第二項第六十二条の二十第一項 若しくは第二項第六十三条の十五第一項 若しくは第二項第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項 若しくは第八十条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

第五十四条第一項 若しくは第二項第六十二条の二十第一項 若しくは第二項第六十三条の十五第一項 若しくは第二項第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項 若しくは第八十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る)の規定に違反したとき。

十 号

第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をしたとき。

十一 号

第六十三条の二十四第一項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書 又は第六十三条の二十四第二項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十二 号

第六十五条第一項の規定による免許申請書 又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。