資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

若しくはの規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二 号

の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三 号

後段の規定に違反して、に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

若しくはの規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による報告書 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る)の規定に違反したとき。

十 号

の規定に違反して、に掲げる行為をしたとき。

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十二 号

の規定による免許申請書 又はの規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。