資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百五条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

この法律(第四章除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。