この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第百五条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号