資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

第六十三条の三十一第一項 若しくは第二項これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。