第六十三条の三十一第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第百十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号