資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。