資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定による届出書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

二 号

の規定による登録申請書 若しくはの規定による添付書類、において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類、において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類 又はの規定による登録申請書 若しくはの規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

又はの規定に違反して、供託を行わなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

の規定による報告書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

若しくはの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
十 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十一 号
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供 若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
十二 号
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
十三 号

に規定する事項を表示しなかったとき。

十四 号

の規定に違反して、 又はに掲げる行為をしたとき。

十五 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

十六 号

の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。