資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百八条第一号 及び第十号除く

三億円以下の罰金刑

二 号

第百九条第一号除く

二億円以下の罰金刑

三 号

第百十条 又は第百十二条第一号第二号 及び第九号から第十六号まで除く

一億円以下の罰金刑

四 号

第百七条第百八条第一号 若しくは第十号第百九条第一号第百十二条第一号第二号 若しくは第九号から第十六号まで第百十三条 又は前条

各本条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。