法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百八条(第一号 及び第十号を除く。)
三億円以下の罰金刑
第百九条(第一号を除く。)
二億円以下の罰金刑
第百十条 又は第百十二条(第一号、第二号 及び第九号から第十六号までを除く。)
一億円以下の罰金刑
第百七条、第百八条第一号 若しくは第十号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号 若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条 又は前条
各本条の罰金刑