資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

又はにおいて準用するの規定に違反して、の調査を求めなかった者

二 号

若しくはにおいて準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な理由がないのに、 又はにおいて準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者