資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三 号

若しくはにおいて準用するの規定に違反して、調査記録簿等(に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又はの規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による届出書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

六 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

又はの規定に違反したとき。

九 号

の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十 号

の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。