次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二十六条 又は第二十七条第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十二条の十三の規定に違反したとき。