資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十六条 又は第二十七条第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

二 号

第六十二条の十三の規定に違反したとき。