質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第七条 # 保管設備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2項

公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。

3項

第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。