質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。