質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四条第一項第十二条前段、第十三条第十四条第一項 又は第二十条第二項 若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。