質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋に対する出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条第二項の規定の適用については、

同項
二十パーセント」とあるのは、
百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、

同法第五条の四第一項
貸付け 又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息 又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、
「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と

する。

2項

質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第三項第八条第二項 及び第九条第一項第二号の規定は、適用しない