前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
一
号
廃業したとき。
二
号
許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
三
号
許可を取り消されたとき。