質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第二十七条 # 公安委員会の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋 又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律 又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。

2項

公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。