質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第二十三条 # 差止め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋が質物 又は流質物として所持する物品について、盗品等 又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。