質屋が質物 又は流質物として所持する物品が、盗品 又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者 又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。
但し、盗難 又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
質屋が質物 又は流質物として所持する物品が、盗品 又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者 又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。
但し、盗難 又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。