質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第二十二条 # 盗品及び遺失物の回復

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋が質物 又は流質物として所持する物品が、盗品 又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者 又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。


但し、盗難 又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。