公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。
質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
質屋が第三条第一項第三号、第四号、第六号 若しくは第九号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号 若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
未成年者である質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号、第四号 若しくは第七号に該当し、若しくは該当するに至つたとき 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき 又は未成年者である質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号 若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
質屋、その代理人、使用人 その他の従業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
ただし、質屋の代理人、使用人 その他の従業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人)がその代理人 又は使用人 その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。