警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所 及び質物の保管場所に立ち入り、質物 及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第二十四条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。