質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第五条 # 無許可営業の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正