質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第八条 # 許可証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。

2項

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可 又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。

3項

第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。

4項

第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき 又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。