質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第六条 # 名義貸の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。