質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十一条 # 営業の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、その営業所 又は質置主の住所 若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。