質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十三条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約 並びに質物返還 及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
質契約の年月日
二 号
質物の品目 及び数量
三 号
質物の特徴
四 号
質置主の住所、氏名、職業、年齢 及び特徴
五 号

前条の規定により行つた確認の方法

六 号
質物返還 又は流質物処分の年月日
七 号
流質物の品目 及び数量
八 号
流質物処分の相手方の住所 及び氏名