質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約 並びに質物返還 及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
六
号
質契約の年月日
二
号
質物の品目 及び数量
三
号
質物の特徴
四
号
質置主の住所、氏名、職業、年齢 及び特徴
五
号
前条の規定により行つた確認の方法
質物返還 又は流質物処分の年月日
七
号
流質物の品目 及び数量
八
号
流質物処分の相手方の住所 及び氏名