質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十八条 # 流質物の取得及び処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。


ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金 及び流質期限までの利子 並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

2項

質屋は、古物営業法昭和二十四年法律第百八号第十四条第三項の規定にかかわらず同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。