質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。