質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。

2項

質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。