第二条第一項の許可を受けた者は、許可を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その氏名 又は名称、許可をした公安委員会の名称 及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第十条 # 許可の表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正