["この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。",{"@value":"ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"2"}}]
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
令和三年四月二八日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 16時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。