この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
平成一五年八月一日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 16時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号 及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日