この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
平成一八年一二月二〇日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 16時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条 及び第六条の規定 並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三
号
略
四
号
第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定 並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日