この法律は、出資の受入、預り金 及び金利等の取締等に関する法律第五条の規定の施行の日から施行する。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
昭和二九年六月二三日法律第一九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 16時45分
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