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質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
昭和四五年六月一日法律第一一一号
分類
法律
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月07日 16時45分
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警察
質屋営業法
附 則 - 昭和四五年六月一日法律第一一一号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
第一条の規定による改正前の質屋営業法第十五条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第一条の規定による改正後の質屋営業法第十五条第一項の規定は、適用しない。