質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 16時45分


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1項
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2項
質屋取締法(明治二十八年法律第十四号)及び質屋取締法細則(明治二十八年内務省令第九号)は、廃止する。
3項
この法律施行の際、質屋取締法の規定により免許 若しくは許可を受け、又は営業の禁止 若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消 若しくは営業の停止を受けた者とみなす。
4項
前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この法律施行後三月以内に第八条第一項の規定による許可証の交付を申請しなければならない。当該期間内に許可証の交付を申請しない場合においては、その許可は、当該期間経過の時において、取り消されたものとみなす。
5項
第三条第一項第二号の規定の適用については、質屋取締法第一条の規定に違反した者は、第五条の規定に違反した者とみなす。
6項
この法律施行前に成立した質契約については、質屋取締法 及び質屋取締法細則の規定は、この法律施行後においても、なお その効力を有する。
7項
この法律施行前にした質屋取締法に違反する行為 及び前項の規定によりなお効力を有する質屋取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。