足跡取扱規則

# 昭和五十四年国家公安委員会規則第六号 #

第10条 # 被疑者足跡照会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、被疑者足跡を府県鑑識課長に送付し、当該被疑者足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「被疑者足跡照会」という。)をすることができる。

2項

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に回答しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を警察庁犯罪鑑識官 又は当該 他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。

4項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡写真票 又は遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちに その内容を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に通知しなければならない。