警視総監 又は道府県警察本部長は、犯罪情勢 その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理 及び運用に努めるものとする。
足跡取扱規則
#
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
#
第11条 # 被疑者の足紋の採取等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正