この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
足跡取扱規則
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昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
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第13条 # 訓令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正