足跡取扱規則

# 昭和五十四年国家公安委員会規則第六号 #

第13条 # 訓令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。