この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。
足跡取扱規則
#
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
#
第1条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正