足跡取扱規則

# 昭和五十四年国家公安委員会規則第六号 #

第3条 # 遺留足跡等の採取及び送付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長 若しくは隊長 又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき 又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見 及び採取に努めなければならない。

2項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長 若しくは隊長 又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。

3項

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く)若しくは隊長 又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。

4項

警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡 及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。