府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。
足跡取扱規則
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昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
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第7条 # 履物底写真票の作成等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。