足跡取扱規則

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月16日 15時39分

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1項
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
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1項

この規則は、公布の日から施行する。

2項

この規則の施行前

この規則による改正前の足跡取扱規則、
被疑者写真の管理及び運用に関する規則
又は指紋等取扱規則の規定により

警察庁刑事局鑑識課長がした保管
その他の行為

又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた
照会 その他の行為は、

この規則の施行後は、

それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、
被疑者写真の管理及び運用に関する規則
又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、

警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管 その他の行為

又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた
照会 その他の行為とみなす。

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@ 施行期日

1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。