身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

# 平成五年法律第五十四号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)及び放送(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。

2項

この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送(放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声 その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。

3項

この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声 その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字 又は図形を見ることができる放送番組をいう。

4項

この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。

一 号
通信・放送役務を提供し、又は開発する業務
二 号
通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務
三 号
解説番組、字幕番組 その他の放送番組を制作する業務