この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
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平成五年法律第五十四号
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附 則
平成八年六月七日法律第六三号
最終編集日 :
2024年 07月26日 09時27分
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