身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時01分


1項

身体障害者 又は第四章に規定する施設等を管理する者(事業所 又は事務所にあっては当該事業所 又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴 又は使用に関する苦情の申出をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者 又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 若しくは関係地方公共団体の長 又は訓練事業者 若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供 その他の協力を求めることができる。

1項

前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。


この場合においては、前条の規定中 都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。