身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第二十六条 # 大都市等の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。


この場合においては、前条の規定中 都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。