前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。
この場合においては、前条の規定中 都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。
この場合においては、前条の規定中 都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。