公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第六号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶 及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設 若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。