軽井沢国際親善文化観光都市建設法

昭和二十六年法律第二百五十三号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日