この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引 及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
一
号
仕向国の法令により保護される工業所有権 又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
二
号
虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
三
号
輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
四
号
前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの