この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
一
号
仕向国の法令により保護される工業所有権 又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
二
号
虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
三
号
輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
四
号
前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの