私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定 又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項 及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二
号
次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第四項 又は第五項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第五条第二項 又は第六条(これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)